相続登記の必要書類

相続登記の必要書類

相続登記の必要書類は下記の通りとなります。

1,法定相続分通り不動産を相続する場合

(1)被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本必要書類
被相続人の相続人が誰なのかを確定するために使います。
(2)被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明するために使います。
(3)相続人全員の現在戸籍の謄本
相続人が相続時に生存していることを証明するために使います。
(4)相続人全員の住民票
不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するために使います。
(5)不動産の評価証明書
登録免許税(不動産登記をはじめとする登記等を受ける者に課される税金)を算出するために使います。
(6)相続登記用の委任状
お客様から当事務所に相続登記の依頼があったことを証明するために使います。

2,法定相続分を修正して相続人同士の遺産分割協議によって相続する場合

(1)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)必要書類
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
遺産分割協議書には、誰の遺産に関する話し合いであり、どの遺産について、誰が相続するのか等、決定したことを明示する必要があります。
(2)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)
相続人全員で合意したことを証明するために、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押して頂き、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が相違する場合、別途住民票が必要になる場合があります。
(3)被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の相続人が誰なのかを確定するために使います。
(4)被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明するために使います。
(5)相続人全員の現在戸籍の謄本
相続人が相続時に生存していることを証明するために使います。
(6)不動産を取得する相続人の住民票
不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するために使います。
(7)不動産の評価証明書
登録免許税(不動産登記をはじめとする登記等を受ける者に課される税金)を算出するために使います。
(8)相続登記用の委任状
お客様から当事務所に相続登記の依頼があったことを証明するために使います。

3,被相続人が生前遺言書を作成しており遺言書に基づき相続する場合

必要書類(1)遺言書
 (自筆又は秘密証書遺言による場合は検認が完了したもの)
公正証書遺言による場合には検認の必要がありません。
※検認とは、遺言書の偽造変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるために、本人の死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出してもらい、遺言書を検証・証拠保全する手続きをいいます。
(2)被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明するために使います。
(3)被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載がされている戸籍謄本
被相続人が亡くなられた事を証明するために使います。
(4)不動産を取得される方の戸籍謄本
不動産を相続する相続人が相続時に生存していることを証明するために使います。
(5)不動産を取得される方の住民票
不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するために使います。
(6)不動産の評価証明書
登録免許税(不動産登記をはじめとする登記等を受ける者に課される税金)を算出するために使います。
(7)相続登記用の委任状
お客様から当事務所に相続登記の依頼があったことを証明するために使います。

注意事項

  • 遺産分割協議書(印鑑証明書を含む)、住民票等は全てお客様にお返しします。
  • 被相続人の住民票は必ず本籍入りのものを取得して下さい。
  • 被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なり、被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票では住所が繋がらない場合には、権利証や不在住・不在籍証明書等の添付が要求されます。この場合法務局によって対応が異なりますので御了承下さい。
  • 相続人全員の現在戸籍の謄本は被相続人の死亡日以後のものを取得して下さい。
  • 住民票について有効期限はありませんが、最新の正確な住所を登記に記入する必要があります。
    出来る限り直近の住民票をご用意下さい。
  • 不動産の評価証明書は申請年度のものを使います。
    例えば、平成10年度に亡くなった方の相続登記を平成25年4月1日から平成26年3月31日までに申請する場合には、平成25年度の評価証明書を使います。
  • 被相続人より先に、相続人となるはずだった人が亡くなってしまったために、その子や孫が相続人となる場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合等には、別途追加の戸籍が必要となります。
  • その他の注意事項は別途コラムにて記載させて頂きます。

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