相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

相続に関する手続について、大まかな流れをご説明致します。

①遺言書がない場合

相続手続きの流れの説明図

②遺言書がある場合

相続手続きの流れの説明図 (※1)検認手続は不要
(※2)検認手続は必要

相続「登記」手続きの流れ

必要書類の数々をご覧になっていただいたので、次は実際の相続登記の流れについて、例をあげてご紹介します。相続登記の必要書類のページで紹介しましたとおり、遺言書が有る場合、遺産分割協議による場合、法定相続による場合等ありましたが、今回は一番多いと思われる遺産分割協議による場合に絞って、手続きの流れをご説明したいと思います
 

相続関係説明図

例)Aさんは、平成25年1月1日に亡くなりました。

相続人は奥さんのBさん、子供さんの甲さんと乙さんがいます。これを相続関係説明図にすると上記のとおりとなります。

ステップ1 戸籍謄本等の相続証明書の収集

相続登記の必要書類のページでふれたとおり、Aさんの出生から死亡までの相続証明書、相続人であるBさん、甲及び乙さんの戸籍謄本、住民票、印鑑証明書をそろえることになります。

※ステップ1 戸籍謄本等の相続証明書の収集 の注意点

①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を関係各市区町村役場に請求します。
請求先は、被相続人の方の本籍地(住所とは違います)の市区町村役場です。
中には住所を移転する度に本籍地を移転しておられる方もいらっしゃいますので、その場合は、全ての本籍地に戸籍又は除籍謄本を請求することになります。

また登記上の所有者と被相続人を同一人物であることを証明するため、亡くなった記載のある本籍入りの住民票(除票)を被相続人の方の住所地の市区町村役場に請求します。
※請求すべき役場が本籍住所地か間違わないことが重要です。

ちなみに、公正証書遺言に基づく登記の場合、取得すべき相続証明書の範囲が狭まります(相続登記の必要書類のページをご参考下さい)。

②相続人の現在戸籍及び住民票の収集
相続人の方それぞれが請求する場合は本籍地の市区町村役場に請求し、住民票は現在お住まいの市区町村役場に請求します。この住民票に本籍を入れるようご協力ください。

③このように相続登記に至るための相続証明書の収集といっても、遠方の市役所や町役場の所在を調べたり、申請する範囲、申請すべき戸籍謄本の種類等を特定した上での申請などは、なかなか手間のかかる仕事です。

当事務所ではお客様に代わって印鑑証明書を除く相続証明書の収集を代行させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

ステップ2 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

相続証明書が集まりましたら、Aさんの相続人全員Bさん、甲さん及び乙さんでどの財産をだれが取得するかについて、協議します。
相続人全員で協議した結果、不動産については、奥さんのBさんが相続することに決定しました。そのことを明らかにするために遺産分割協議を作成し、後日の紛争をさけるため、実印を押印して、印鑑証明書を添付します。

※ステップ2 遺産分割協議及び遺産分割協議書 の作成の注意点

①遺産分割協議書の作成も専門的な手続きであり、必要な事項が記載されていないと相続登記申請に使用出来ない場合もあります。
当事務所ではお客様のご意思に沿う形で遺産分割協議書の作成を代行させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

②相続税の問題がある等当事務所では責任のある対応できない場合には、税理士・弁護士など他の信頼できる専門家を無料でご紹介させて頂きます。

ステップ3 登記申請

相続証明書、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)、Bさんから当事務所への相続登記用の委任状が揃えば、あとは実際の登記申請ということになります。当事務所がお客様に代わって登記申請の代行を致します。不動産を管轄する法務局の混み具合や時期的なもので多少の差異はでますが、登記完了までおおむね1週間から10日前後かかります。

※ステップ3 登記申請の注意点

相続登記の必要書類のページでもふれましたが、遺産分割協議書(印鑑証明書を含む)、住民票等は全てお客様にお返しします。

②登記が完了しますと、法務局からⅰ登記識別情報通知ⅱ登記完了証が交付されます。

ⅰ登記識別情報通知は、従来の権利書にかわるもので、通知書の下の方に目隠しシールで覆われた部分があり、その下にアルファベットと数字が羅列されております。

例) ABE―12A―BE3―4AB

所有者本人もシールを剥がさないと見ることはできません。
ですがシールを剥がして他人がメモしたり、コピーしたりすると権利書を盗まれたのと同じことになりますので、目隠しシールを剥がさないことを強くお薦めします。
一度シールを剥がしますと、貼り直すことはできなくなります。

ⅱ登記完了証は、登記が完了した旨を証する書面です。
登記識別情報通知のように、今後の登記に利用する事はありませんが、今回の登記が無事完了した事を証する書面ですので、登記識別情報通知と一緒に大切に保管下さい。

③法務局から受領した書類だけでは、相続不動産について名義がBさんに移っているか否かは確認出来ません。それを確認するには、法務局に相続不動産の登記事項全部証明書を請求する必要があります。登記完了後当事務所で登記の内容確認のためにお客様に代わって登記事項全部証明書の取得を代行させて頂きます。

④ご相談内容によっては、登記申請前に法務局に相談をしてから進行させて頂く場合がございます。
その場合、登記完了までに通常よりお時間を要しますので御了承下さい。

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