各種相続手続きをするにあたっては、相続手続きの流れのページに相続手続きの概括的な流れを記載してありますのでご参照下さい。
期限があるものとしては以下の手続きが挙げられます。
① 相続放棄・限定承認の手続き
→原則として被相続人(亡くなった方)の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
② 被相続人の所得税の申告手続き
→被相続人(亡くなった方)の死亡後4ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
③ 相続税の申告手続き
→被相続人(亡くなった方)の死亡後10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
お客様に必要な手続きがご不明な場合もあるかと思いますので、当事務所までお気軽にご相談下さい。
当事務所で対応できない業務・手続きについては、税理士・弁護士など他の信頼できる専門家を無料でご紹介させて頂きます。
被相続人の財産には不動産・預貯金・株式・現金等のプラス財産だけではなく、借金・住宅ローン等の各種ローン等のマイナス財産も相続財産となります。
しっかりと相続財産の調査をして頂く必要がありますが、マイナス財産がプラス財産より多い場合には、Q3で述べるように相続放棄という手段を取ることも出来ます。
相続人は、相続が発生すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐことになります。
しかし、被相続人の死亡により相続が発生した場合に、相続人は必ず相続しなければならないとなると、例えば被相続人のマイナス財産がプラス財産を圧倒的に上回る場合にも、相続人に全てを承継させることになり酷な結果となります。そこで、民法では相続の効果を全面的に承認する(単純承認)か、プラス財産の限度でマイナス財産を条件付きで承認する(限定承認)か、相続の効果を全面的に拒否する(相続放棄)かを、相続人が自由に選択できるようにしてます。
相続人が承認・放棄を決定するには、相続財産の内容を知る必要があるので、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月間の熟慮期間が設けられています。亡くなった方が多額の借金を抱えておりその借金を背負いたくないのであれば、亡くなった方の最後の居住地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。一旦承認・放棄すると、たとえ熟慮期間中であっても原則としてその撤回は出来ませんのでご注意下さい。
当事務所は相続放棄手続きをサポートする体制を整えておりますので、お気軽にご相談下さい。
相続登記には、いつまでに行わなければならないという期限はありません。放置していたとしても罰則はありません。ただし、その不動産を処分する必要があったり、抵当権を抹消する場合には、前提として相続登記をする必要があります。
また、トップページに書いてあるように長期間これを放置しておくと相続人の数・範囲が広がり(場合によっては甥・姪まで)、遺産分割協議自体が困難になることも予想されます。
さらに、遺産分割協議をしたもののそれを証する遺産分割協議書を作成していない場合や、遺産分割協議書を作成したもののその遺産分割協議書や遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を紛失した場合にも、広がった相続人間で再度遺産分割協議書を作成する必要があり、その作成が困難になることが予想されます。従って、相続の発生ごとに、それぞれの相続登記を済ませることを強くお薦めします。
相続手続きの流れのページを参照して下さい。
相続登記に必要な書類が調い管轄法務局に申請してから完了するまで、おおむね1週間から10日前後です。ただし、物件が複数の管轄にまたがる場合には、管轄の数ごとに日数がかかりますのでご了承下さい。
相続という事実が発生し、誰が相続人であるかを証明する戸籍謄本等の公的な書類が必要になります。
具体的には相続登記の必要書類のページを参照してください。
遺言書がある場合、遺産分割協議書による場合など案件によって必要書類が異なるのでご注意下さい。
必ずかかる費用として登録免許税(不動産登記をはじめとする登記等を受ける者に課される税金)があります。その登録免許税は固定資産の評価額を基準に算定します。
当事務所の報酬については、①基本報酬をベースに②付加報酬をご請求させていただきます。
詳しくは相続登記の費用のページをご参照下さい。
お客様自身が郵送にて登記申請することも出来ます。但し、登記申請について修正する必要が出てきた場合には、遠方の管轄法務局まで出向く必要があります。遠方の不動産について相続による名義変更する場合には司法書士に任せた方が無難といえるでしょう。
当事務所では相続登記を含めた登記申請を、原則としてオンラインにて行っています。北は北海道から南は沖縄まで相続登記をした実績があります。
遠方の不動産に関する相続による名義変更を検討されているお客様は、是非当事務所にお問い合わせ下さい。
有効な遺言書が出てきた場合には、その遺言書の内容に従って相続による名義変更をする必要があります。遺言書の形式にはいくつか書類がありますが、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」で作成されるのが一般です。
「自筆証書遺言」は作成するのが容易な反面、形式不備等のトラブルが多く、相続発生時には家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
「公正証書遺言」は公証人が作成しているため、偽造・変造・隠蔽・紛失や形式不備等のトラブルにより遺言書が無効になるリスクが少ないです。また、「自筆証書遺言」とは異なり家庭裁判所での検認が不要となります。
以上遺言書が出てきた場合の手続きについての概略を説明しましたが、他にも様々な注意点があります。遺言書が出てきた場合には、是非当事務所にお気軽にご相談下さい。
※検認とは、遺言書の偽造変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるために、本人の死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出してもらい、遺言書を検証・証拠保全する手続きをいいます。
大きく二つの方法があります。
一つ目は「不在者財産管理人」を選任して不在者に代わって遺産分割協議に参加して手続きを行う方法があります(※本人の生存を推測して残留財産を管理して、当人の帰来を待つ制度です)。
二つ目は不在者の「失踪宣告」を行い、不在者が死亡したものとして不在者の法定相続人が同人の地位承継者として遺産分割協議に参加して手続きを行う方法があります(※不在者が死亡したものとみなして法律関係を確定させ、もし後日帰来した場合には、以前の法律関係を復活させようとする制度です)。
どちらを利用したら良いかも含め、相続人の中に行方不明者がいる場合の手続きにつきましても、当事務所にお気軽にご相談下さい。