相続登記の費用

相続登記の費用

⒈実費部分
①登録免許税
課税標準価格×千分の四
※例えば、課税標準価格1,000万円の不動産について相続による名義変更をする場合、
 登録免許税は1,000万円×千分の四=40,000円となります。
 ただし、相続人以外に遺贈による名義変更する場合には課税価格×千分の二十
②完了謄本(登記事項証明書)取得
1通480円(平成25年4月1日~)
③戸籍等相続証明書取得
1通約450円~
※取得する証明書の種類によって、料金が変わります。
④評価証明書取得
1通約400円~
※発行する自治体によって、料金が変わります。
⑤事前調査(登記情報取得)
1通337円(平成25年4月1日~)
※相続物件の権利関係を確認するため、当事務所にて取得致します。
⒉報酬部分
①基本報酬
相続による所有権移転登記  (課税標準価格) 1,000万円まで 50,000円~
  ※相続登記に必要な書類作成費用を含む。
    ただし、遺産分割協議書の作成については、別途加算する。
②付加報酬
(1)価格加算  1,000万円を超えるものは1,000万円ごとに5,000円を加算する。
(2)筆数加算  三筆から三筆ごとに5,000円を加算する。
(3)当事者加算  当事者が複数の場合1名ごとに5,000円を加算する。
(4)謄本(登記事項証明書)の取得  一通ごとに1,000円を加算する。
(5)戸籍等の相続証明書の取得  一通ごとに1,000円を加算する。
(6)遺産分割協議書作成  相続登記用に作成して筆数が二筆まで10,000円を加算する。
 相続財産の数に応じて個別に加算する。
(7)事件の難易度  基本加算 5,000円
 以後難易度に応じて5,000円~加算する。
(8)日当  東京 : 5,000円~
 神奈川、千葉、埼玉 : 10,000円~
 その他の地域 : 10,000円~

相続登記の費用

  1. 相続登記の費用は、不動産の所在地を管轄する法務局ごとに算定します。
    例えば、A法務局の管轄する不動産とB法務局の管轄する不動産に相続登記を申請する
    場合、それぞれに実費部分と報酬部分の費用が発生します。
  2. その他相続登記の費用についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。

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